加害者・自損事故をされた方
治療費用について


交通事故には自損事故を除いて加害者、被害者がつきものです。ただ赤信号で停止中に追突された場合などは過失割合10:0となる場合もありますが、事故のほとんどは双方に過失責任が問われるようになります。
そのような中で、不運にも加害者となった際でも、本人または同乗者に大きな傷害を与えてしまうケースもあります。そして、加害者であるために自賠責保険の適用がされない、という理由で治療しないで我慢されている方もいるのが実情です。
しかし、交通事故の衝撃とは想像以上に大きいため、月日の経過とともに症状がみるみる悪化し、せっかくの貴重な人生を無駄にしてしまうリスクも潜んでいます。なので、できる限り早い段階で、しっかりとした医療機関にて検査や治療を行いましょう。
ただ通常の健康保険では治療を受けるにも限度があり、費用を気にして治療に専念できない、通院ができない、というお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故全体の約30%は自損事故です。
自損事故である場合、ご本人や同乗者が大ケガをされているにもかかわらず、自賠責保険が適用されないから、治療費が高額になってしまうのではないかという思い込みにより、治療を受けずに我慢されてしまっている方が多いようです。
しかし、交通事故の衝撃というのは思った以上に大きく、時間の経過とともにみるみる症状が悪化していき、結果的に長期間症状に悩まされ、不便な生活をすることになる恐れがあります。ですから、早期できっちりと医療機関にて検査と治療を行ってもらいましょう。
加入している自動車保険を今一度確認しましょう。

任意保険は上記の図で示されているように、対象や立場ごとに補償がされています。この中でも自損や加害者の方の治療に関わってくる内容は、人身傷害という保険です。
これは、加入者が契約している車または他の車に乗車中や歩行中の際に、交通事故によって亡くなられたり、身体部分に後遺症を残してしまったりする場合に、それぞれの損害保険会社の算定ルールに基づき保険金の給付がされる保険です。
※この人身傷害のみ利用する場合は「ノーカウント事故」としてみなされるため、等級が変わることはありません。(詳細は各保険会社にご確認下さい。)

ご契約の自動車に一緒に搭乗されている方
ご契約の自動車に助手席及び後部座席にて同乗された方が事故に遭われた場合の補償
本人及びご家族の方
他の自動車搭乗中に事故に遭われた方への補償
歩行中の方との自動車事故及び自転車などの運転中に遭った自動車事故に対する補償

- 治療費などの実費
- 逸失利益(働けない間の収入「休業損害」など)
- 精神的損害
- 将来の介護料
※実際の詳細は、各保険会社及びご契約内容によって違ってきますのでお気をつけください。詳しくは保険会社の約款をご確認ください。
人身傷害補償保険と自損事故保険の違い
人身傷害補償保険 | 自損事故保険 | ||
---|---|---|---|
契約車に搭乗中の場合 | 単独事故 | ○ | ○ |
その他の事故 | |||
契約車以外に搭乗中の場合 | ○ | × | |
歩行中等の事故の場合 | ○ | × |
※実際の補償内容や損害項目は、各保険会社のご契約プランごとに異なりますのでご注意ください。詳細は各保険会社の約款を参照下さい。
